番号:BY-4ADUc
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:09/10/21 03:00
(7XqRd9Lk)
内容: >はい、ですから行使可能な公の判断と手段で訴え注意すべきでは?と言っているのです。頭悪くてびっくりするけど、法的にこれが事実であり、要件事実が認められないものに、公的(法的)になんら拘束力を認めることはできないでしょつまり、ここで苦言を呈して勧告することが限界な...(一定数で本文省略)
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