番号:B3-4AB3K
タイトル:(無題)
投稿者:陳
時間:11/09/22 22:49
(8JjaUauD)
内容: かなはさん、解りやすく説明します。留置所は「罪が決まってない人」拘置所は「刑が決まってない人」そして刑が決められた人が入るのが刑務所です。逮捕後、まず警察に拘留され48時間以内に刑事が罪を認めさせ検察庁で本件について間違いないか調書作り裁判所で拘留か釈放かを判...(一定数で本文省略)
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