番号:Ck-5Y49
タイトル:(無題)
投稿者:知恵袋さんから引用
時間:14/06/12 21:57
(FOLniRen)
内容: 「公衆浴場」の範囲を法律の定義通りとするなら、混浴の公衆浴場というのはまずあり得ません。すべての都道府県の公衆浴場の施行条例では、男女別に浴室・脱衣所を設けるべきことを明文化しているからです、、、...(一定数で本文省略)
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