番号:C6-5ZRU
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:15/12/15 01:16
(bOK7a94A)
内容: 第174条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。無知が知ったかしてるけど、常習犯なら十分に実刑はあり得るから。大体2回目までは罰金で済むけど、3回目はまず執行猶予猶予が2年だとしてその最中に捕まったら、ぶ...(一定数で本文省略)
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