常識か非常識かということと、法律を混同していませんか?
「家の一階の表通りに面した窓から通行人に向かって全裸でオナニー」
このことが公然わいせつ罪なるかどうかはわかりません。
言えることは、
常識で考えるわいせつ行為と法律上のわいせつ行為は、
必ずしもイコールではないということです。
常識的という言葉自体、人によって考え方も変わり曖昧です。
「女子高の前にオナクラを作っていただければ人気沸騰ですよね。
ありえますか?」
有りえない・・・と思いますね。
ただこの場合は常識を逸脱しているとか、
公然わいせつ罪に抵触するからではありません。
風営法の「性風俗特殊営業の規制」で禁止されている店舗に該当すると考え
られるからです。
熊太郎さん、
法律を持ちだして論ずるのであれば、思いこみや勝手な推測ではなく、
勉強するなり調べるなりして正しい発言をしたほうが良いと思いますよ。
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