まず、具体的にどんなことをしたのか。その場で逮捕されたり名前や住所を誰かに確認されたのか。身柄が拘束されていないのは、逮捕されなかったのか、それとも嫌疑不十分などで釈放されたのか。警察が来たのは任意同行なのかそれとも参考人聴取か。調書を作成したと言うが、犯罪行為をしたと認めたのかどうか。後日また出頭するよう言われたようだが、逮捕されそうな感触はなかったのか。
一般論的に、被害者が被害届を出さなければ調書を取られて説教されるだけで済む可能性もある。被害届が出された場合、初犯であれば場合によって、起訴猶予になる可能性もある。おそらく立件されても、略式起訴で罰金5~50万(やった内容と被害者の年齢による)だろう。
これに懲りたら、犯罪行為をしないことです。
※元投稿はこちら >>