>>4
現在では、「公然猥褻」は、「公然わいせつ」と表記するのが一般的
判例、六法、刑法の基本書皆そうだから
また、
>公然猥褻は現行犯か映像・写真等で場所が特定される証拠が存在しなけれ
ば検挙には至らないと思われます
これは、告訴が要件の罪以外に広く妥当するので参考にならない
>仮に一般車両から「不審者情報」としての通報により、警察官が貴方の現
在地に現着したと仮定しても、貴方が既に衣服を着用した状態なら、公然猥
褻としての検挙はないでしょう。
そんな特例は聞いたことありません
>但し、職務質問・身体検査・車両検査を執行されると思われます
憲法からの要請である令状主義主義をもう一度確認した方がいいでしょう
ざっくり言えば、グダグダすぎるw
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