公然猥褻は現行犯か映像・写真等で場所が特定される証拠が存在しなければ検挙には至らないと思われます
仮に一般車両から「不審者情報」としての通報により、警察官が貴方の現在地に現着したと仮定しても、貴方が既に衣服を着用した状態なら、公然猥褻としての検挙はないでしょう。 但し、職務質問・身体検査・車両検査を執行されると思われます
その際、何らかの不審物等が発見された場合は最寄りの分駐署等で事情聴取の可能性も否定出来ません
また、路肩駐車の取り締まりの可能性もありますので、高速道路の路肩に駐車する際は、非常停止板を掲出したほうが取り締まりの対象から外れますので用意があればいいかと思います。
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