>>12基本的に公序良俗に反する行為=この場合、売春防止法や青少年保護育成条例買春処罰規定なんかを指すと思うんだけど。
18以上が個人で売春する事は法の抜け穴で合法なんだよね。
売春防止法で規制されてるのは斡旋と不特定多数への募集・客引き行為のみ(しかもそれも本番だけが規制されてて、本番さえしなければ斡旋や不特定多数への募集は合法だからヘルスや性感エステ店が成り立つ。もちろん店舗構えるには風営法を守り警察への届け出・認可が必要だけど)。
だから個人売春は成人であれば堂々と合法で出来る行為だけに、払わなければ買春側に司法を通し請求する事も可能だから要注意だね。
合法店舗で踏み倒せば無銭飲食と同じで詐欺罪での逮捕になってしまうけど、個人売春の金銭トラブルは民事不介入だから刑事告訴の心配無し。
その判例は成人女だったんじゃないかな
携番やメアドを相手に知られてると民事でも弁護士からプロバイダーに開示請求が今の時代行ってしまうから危ない。
まあ主さんの場合は、18未満のJK相手で既に契約の支払いは済んでるだけにこれ以上払う義務は無いと思う。
ただ、条例の買春処罰規定や淫行条例は、本番無しのオナ見だけでも当てはまってしまうからやはり立場弱いね。
高校退学を恐れてその母親が警察行かない事を祈るしか無いけど。払わないにしても刺激はしない方が良い。捕まってからじゃ遅いし。
なんにしても未成年、成人問わず、個人売春の相手に携番メアドは教えない方が良い。
町でナンパしてRしたりそれ以上の事したければしてバイバイすれば、捕まったり美人局やられるリスクは減る。
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