経験者ではないですが
刑事訴訟法では、逮捕は緊急を要する現行犯逮捕を除いて、
裁判所に請求して発行する、逮捕状が必要です。(令状主義)
そして、現実では裁判所での審理はあってないようなものですが、
ただ、前提となる合理的な疑いがあると認めた場合にのみ、
警察も令状の請求を行うのが通例です。
したがって、任意を断ったから、必ず逮捕状が出るわけではありませんが
不合理な拒否は、上述した合理的な疑いがあると見做されることになり
自分を不利にするだけですね。
任意出頭の通知が来た場合は、すぐに弁護士に相談されるのも手でしょう。
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