遅くなってすいません。
警察官の恣意的な判断による場合もあるかと思うけど、
ここで言うのは、主が暴行罪の主体になり得るかどうかという、法的な構成
要件問題を言っているんです
そして、注意した方がいいかもというのは、相手が畏怖の念を抱いたかどう
かともかく、脅迫されていると理解して通報した場合は、一般的に脅迫罪の
要件は満たすこと
主の言ったように、運がよかっただけとか、相手が通報したが、上述した脅
迫の要件を満たさなかったかなど、過去の場合はそれぞれだろうけど、単純
な法思考で考えると、用件を満たす恐れは十分あるということ。
文脈を見て頂いたらさっしはついていると思うが、前に要件が満たせるか、
メールで違法性の認識について確認したのは覚えているでしょう?
また、判例などのソースは自宅なのですぐに挙げられないけど、主も興味が
あるなら、メールでも言ったジュリストや、簡単な刑法の各論の基本書を見
てみて、特に基本書で、脅迫罪の要件を確かめてみればよろしいかと
個人的には、フィクションの上で成り立っている、このコミュニティーを、
主も私も、そして第三者も含めて、これからも共有できることを望んでいる
だけです
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