かなはさん、解りやすく説明します。
留置所は
「罪が決まってない人」
拘置所は
「刑が決まってない人」
そして刑が決められた人が入るのが
刑務所です。
逮捕後、まず警察に拘留され48時間以内に刑事が罪を認めさせ検察庁で本件について間違いないか調書作り裁判所で拘留か釈放かを判断される。
あとから余罪が出てくるとややこしいので疑いのある人は何度も留置所で刑事調べ、検察庁で検事調べを繰り返されます。
検事は一つでも起訴を挙げたいので執拗に犯行をみとめさせようとします。
もっとも私は何も否定しませんでしたが最後の起訴状が出来上がるまで一ヶ月かかりました。
しかしその後、保釈の申請が認められた為、拘置所には入らずに済みました
※元投稿はこちら >>