痴漢で三回捕まったことあります。三回目は迷惑防止条例違反ではなく強制猥褻でした。
で、裁判のときの判決の言い渡しでは懲役二年六月、執行猶予三年でした。
で、ここで陳さんの記載の間違いを指摘させてください。
『実刑』というのは執行猶予が付かないでいきなり刑務所に行く場合を指します。
つまり被告○○を懲役二年の実刑に処する、という判決の場合収鑑先が決まり次第刑務所に送られます。
執行猶予付きの判決の事は実刑とは言いません。
六ヶ月はあくまで刑期であってそれを執行する猶予が与えられたのが執行猶予付き判決なんで、執行猶予期間内に何か刑法犯で捕まると猶予を受けている罪状にプラスして新たな刑法犯の量刑が加算されます。
これを犯罪者同士の隠語で弁当持ちといいます。
てへぺろっ☆
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