2つ↓のバカへ
刑事訴訟法において逮捕は3つあり、憲法からの要請として礼状主義がある
そして、これも憲法からの要請として、適正手続の保障がある
それらを勘案した結果、容疑者が逃亡の恐れや、証拠隠滅の恐れがない場合
においては、通常任意で取調べを行うことを原則とする
これは刑事訴訟法が応用憲法であると言われる所以の一つである
その取調べが終わったのなら、検察から連絡がくるのは当然である
ちなみに司法は忙しいと書いてる人もいたが、検察も警察と同様に行政機関
である
今回の検察の刑法上の争点は、車の中を服で隠してたことで、公然性を問え
るかどうかだと思う
判例や通説での公然性の解釈だと、その隠していた行為をどう判断するかが
起訴と不起訴の境目になると予想される
そのことを勘案した司法警察官も、公訴提起されるかどうかわからないと言
ったのだと思う
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