一言で大丈夫だとは言えませんが、下半身露出に関しては、露出が目的ではなく、
「なんだか開放的になれる自分が好きだ」
とでも言いきれば起訴されないと思います。
滅茶苦茶でツジツマが合わない言い訳はしないように。オトガメはないでしょう。
ただ、建造物及び住居不法侵入の罪では問われてしまいます。
普通に衣類を着衣したうえで、どうしても用便の我慢できなくて、イケないと思いつつ侵入してしまったのでしたら・・・・。
どちらにしても執行猶予となりますが、前科一犯には違いないですし、何よりも刑が確定するまでの間、警察署の留置所と拘置所での生活となります。
勿論、保釈金として金を用意出来るのならば、自宅から通いで警察官の取り調べを受けたり、通いで検察庁の検事から取り調べを受けたり、通いで裁判所に出廷したりも可能です。
取り調べの回数は、まず警察署における警察官からの調べがやく4~5回。
検察庁における検事からの取り調べが約2回。
公判回数は、弁論併合で進めたとしても2回で結審。3回目の出廷時に判決が出ます。
恐らく【懲役4月。但、初犯という事もあって刑の執行を猶予され、執行の猶予期間を1年とする】
位だと思います。
弁護士については、30~40万円かけて私選弁護人を就けなくても国選弁護人で十分です。
まぁ、スーパーの経営者の一存ひとつです。
普通、ビデオに映っていても、そのビデオの映像から、明らかに窃盗等が目的と見られるような内容の行動が見られれば、起訴されてしまうので、裸でビデオに映っていた故、大変恥ずかしいとは思いますが、一日も早く、自宅等に伺って被害届けを取り下げてもらうことです。
あぁ~!
伝えたい事が沢山あるのですが、メールでは無理があります。
一度、直メールください。
直電入れて返送しますので。
被害届け取り下げの事もあり、早い方が良いので迷うならば即、連絡すること。
それでは頑張ってください。
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