バカモノに教えてやろう。このケースは警察官職務執行法に基ずき“不審者”に対し職務質問するために警察署等に同行を求める権限<未然に犯罪を防ぐ為>を司法警察員〈オマワリのコトだ〉が行使したモノでこうした場合、責任のある身元引取人の手配も義務づけられているから親がよばれただけ。ベツに身体的暴力をふるわれたワケじゃなし特別公務員の虐待行為として認めさせるコトは難しいのダ。フツウに考えて職務質問された人間はオモシロくないだろうがそうした人間が職務質問されただけでイチイチ訴訟するか!!
オマワリにしてみれば夜遊びしてたガキにオキュウをすえたようなモノ。
リリ<以下略>よ、モット勉強するノダな
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