たしかに刑法の分類上は容疑者です。私が犯人と言ったのは、だって露出という犯行を現実にやったんでしょ?という意味です。それなのにまるで冤罪を勝ち取るかのような文面だったのでちょっと違うのでは?と指摘させて頂きました。容疑者である以上、検察が証拠隠滅、逃亡等の恐れがあるとみとめれば拘留もありえるので、つっぱるのもいいけど慎重に!と言いたかったのです。たぶん素直に認めても罰金は30万位だと思います。弁護士はもっとかかると思います。当然起訴猶予にしたければ被害者との示談も必要になります。よおく考えて対応したほうがいいですよ!
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