まずは、できればあなたも新しいスレを立てて下さい。携帯でこのスレまでくるのはかなりパケット代がかかるので笑。困ったさんとあなたの決定的な違いは逮捕状です。逮捕状を持ってくるという事は裁判で刑を確定しないといけません。その裁判が行われるまで拘留されるのは仕方がないんです。よっぽど悪質か常習犯だったのでは?
また、公然猥褻は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。単なる露出なら罰金刑が相当ですが弁護士がそれだけの金額を提示するということは懲役を見越している程の逮捕理由があるのでは?まぁいずれにしろ詳しい状況を聞かないとわからないです。
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