ハワイホノルルさんの場合は,おそらく公然わいせつ罪として現行犯逮捕を
受けたのではありませんか?
警察は容疑者を逮捕したら48時間以内に検察に送致しなければなりませ
ん。(身柄送検)
検察は警察から送致を受けたら24時間以内に,容疑者をこう留するか釈放
するか起訴するかを判断します。
そのこう置期は最初は10日間,なお,最大で10日間の延長が認められま
す。
ハワイホノルルさんの場合は3日間で身柄拘束を解かれたのですから,検察
に身柄送検されたその日に罰金の裁判を受けたのだと推測しますよ。
身柄拘束は裁判の判決によって解かれますからね。
ちなみに罰金を支払わずにいると,再度,身柄拘束される可能性があります
から,罰金代は身内はもちろん,知り合いからもかき集めて支払った方がい
いですね。
確か受け取る裁判の書類の中に,罰金を支払わない場合は,1日確か500
0円だか4000円を換算した日数分だけ,刑務所に入ることとなるはずで
す。
刑務所ではなく労役場だったかな…
つまり10万円なら20日間刑務所に入るわけです。
※元投稿はこちら >>