久々にこのサイトを見ましたが,進展があったようですね。
さて,話が脱線しているみたいなので話を戻させていただきます。
前にも書き込みましたが,公然わいせつ罪とは公然と不特定多数の者に自
己の陰部を見せつける行為を罰する罪です。
ですから被害届はあるに越したことはありませんが,絶対条件ではありま
せん。
あくまで捜査機関が捜査をするための端緒に過ぎないですよ。
別の例で説明すれば,ストリップ劇場で踊り子さんがヌードを見せること
も厳密に言えば,公然わいせつ罪となるのです。
たまにストリップ劇場を摘発するというニュースが報じられることがあり
ますが,それは未成年者を使用したり,セックスショーを興行したことを取
り締まっているようです。
その手の摘発にはストリップ劇場に警察官が潜入して,脱いだ瞬間に現行
犯逮捕するのですが,それには被害届はありませんよ。
だって誰が被害者を名乗り出るのかな?この場合はお巡りさんが現認して
いるので被害届は不要なのです。
もちろん今回の場合において,たまたま露出行為をお巡りさんが現認して
いれば,見せられた女性からは,陰部を見せられたという証言は絶対条件か
ら外れます。
さて,余罪については,その裏付けがとれない限り立件は難しいって所で
しょうね。
この手の罪は,本人が出したことを証明する証拠が必須です。
それは本人の自白では不十分です。それを見た人の確保が必須なのです。
間違いなく陰部を見たという証拠がなければ無理です。
だから今回の場合は,余罪については厳重注意のみで事件としては扱われ
ないでしょうね…
そうそう,これは知人の警察官から聞きましたが,取り調べた調書は全て
検察庁に関係書類として送るそうです。
コブさんはこれから検察から呼び出しを受け,検察官による取り調べを受
け,そして起訴を待つって感じでしょうね!
それがいつになるのかは分かりませんが年内には呼び出しを受け,そして
略式起訴されるのでしょう!
起訴され罰金の判決が確定すれば,一生消えない前科となるので,今後は
ご注意を!!
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