落ちてた自転車が実は盗難車であった場合,占有離脱物横領罪が構成される
ことが想定できるが,そんなんで刑罰は受ける可能性は限りなくないかな。
そんなしょぼい事件で起訴はまずあり得ないのが実状かな。
但し,その件が初めてであった場合はね!
せいぜい起訴猶予処分が相当だと思われます。
そもそも前科とは裁判を受けて,裁判を受けて有罪となったことを言うので
す。
今回の場合は,せいぜい前歴扱いってところかな。
前歴とは言い換えれば,警察での検挙歴の有無って感じ。
そもそも警察が刑事罰を決める権限は全くないよん。
警察は検察庁に事件を送致し,検察官は更に捜査して,起訴すべきか否かを
判断し,起訴する場合には,裁判所に起訴する。
裁判所は起訴された事件について審理して,どのような刑罰が相当かを判断
して刑を宣告する。その刑が確定して初めて有罪となる。
有罪が確定した場合には前科となる。
かつて刑法・刑事訴訟法を勉強した者より!
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