今から消しても、もう遅いと言う事に気付いて居ないのだろう…
サイバー犯罪法に於いて、他人の姿(写真や動画)を無断でブログやSNS又は掲示板に掲載(公開)した場合、被害者の訴えが無くとも第三者からの通報だけで刑事事件での逮捕ができる様になった。
これは明らかに他人の画像を使用した犯罪行為!
『わいせつ物頒布等』
第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
また、無断使用された被害者からの訴えが在った場合、併合して民事事件訴訟での裁判にて社会的信用の低下に繋がるとの理由で被害者からの慰謝料請求と社会的信用の低下の度合いによって補償金請求がなされる。
有名人の場合は、名前や肖像によって利益を得ているので、営利目的でなくともパブリシティ権の侵害となり、本人、又は代理人、若しくは所属事務所から多額の損害賠償を請求される事となる。
侮辱罪・名誉毀損罪(刑法230条・民法723条)3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金。
尚、サイバー犯罪は上記の罰則では社会的制裁の軽視疑問が在るため、逮捕後の勾留期間中、若しくは本件の処分が確定寸前に、その他の関連余罪(公判に於いて執行猶予を与えさせない為)で再逮捕される事をお忘れ無く。
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