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露出狂の隠れ家
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2004/08/30 20:18:46(3.ZC4HZc)
起訴猶予処分とは、検察官が犯罪の成立を認めたうえで今回については起訴
を見送る処分であります。まず、「公然」についてですが、一人の女性にしか
見られていなくても、不特定または多人数が知覚できる状態が構成要件ですの
で、駅構内でのあなたの行為は、上記に該当します。
例え、密室げあっても、少人数ずつに見せることも、反復、偶然そこに集まっ
た不特定の人に見せても、公然となり犯罪となります。
体液を女性にかけているのは、動かぬ証拠ですから、ただ、下半身を露出して
いたのとは、訳が違います<証拠の点で>。放火犯、覚せい剤、婦女暴行の犯
罪は、再犯が多い犯罪ですから、厳しいですよ。隠せ罪の場合は、再犯確率
は、70%です。
弁護士に相談されるのがいいでしょうね。
04/08/31 10:47
(pp3i9oha)
それから、民事訴訟で、女性から精神的苦痛による損害賠償を提起される場合
もあります。女性への謝罪と、精神的苦痛を受けた女性にたいして示談をする
ことにより、刑事事件の公然ワイセツ罪に対して情状酌量の余地はでてくると
思いますので、被害者の女性にまず、誠意を尽くすことかと思います。弁護士
の相談料は、30分5000円。知り合いに医者、弁護士がいれば一番なので
すが。
04/08/31 11:07
(pp3i9oha)
みなさん、こんな私のために投稿頂きありがとうございます。
やはり、弁護士の方に相談して、
出来る限りの事はしてみようと思います。
例え起訴猶予にならなかったとしても、
自分でまいた種なので仕方の無いことです。
こんなに自分を恥じたのは生まれて初めてです。
きっちりと償っていきたいと思います。
04/08/31 13:30
(HMgdfrKG)
略式なんですよね?
それなら実刑なんか無いですよ。
基本的には罰金刑でしょうね。
ただし前科はつくと思いますよ。とはいえ通常生活には支障はないですから安心してください。
04/08/31 14:54
(T8p0AbrW)
略式起訴で罰金7,8万だろうと刑事さんからは初日に聞かされました。
罪を犯して何を今更という話なんですが、前科をさけれるものならやはり避
けたいんです。
海外旅行の際などに問題が生じることもあると聞いたので・・・。
略式起訴の場合だと、起訴猶予などは関係なくなってくるんでしょうか?
ところで明日、弁護士さんに相談に行くことになりました。
反省すると同時に、出来る限りがんばってみようと思います。
04/08/31 15:54
(HMgdfrKG)
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