これはあくまでも私の想像なんですが・・・
事情聴取の供述書や裁判記録に(略式起訴だったと思いますので略式命令書に)なんと書かれているかが結構キーかも知れませんね。
ビザ申請の時や入国審査の時に「チカン行為」がどのように翻訳されてしまうのか。
「混雑の電車の中で隣の女性に服の上から手を触れた」という程度なのか「身動きできない女性に対して無理やり触り続けた」と書かれているのかでも印象が変わってきますよね。
英語が堪能とのことなので、大使館員や入国審査官に対して自分できちんと説明ができるのは強いと思いますよ。
ただし、海外の多くの国は「罪を犯すことは誰にでもあり得ること。肝心なのは罪の意識を持って償いをし、二度と過ちを繰り返さないこと」という考え方が強いので、この期に及んで「チカンは誤認逮捕だ、自分は悪くない。」って言ってると逆にマズイかもしれませんね。