専門家ではありませんが、軽犯罪法第二十号に「公衆の目に触れるような場所で公衆に険悪の情を催させるような仕方で尻、腿その他身体の一部をみだりに露出した者」という一文があります。露出とある以上、薄いものでも、何かに覆われていれば言い訳もできるでしょう。昔、ビニボンというものに、ティッシュで局部を隠したものなんかがありました。だから、うすいTシャツ等であそこの形がわかる程度になっていたとしても露出じゃない!といいはれるのではないでしょうか。
ただし、透明なビニールの様な素材やメッシュはやばいと思います。前にこの掲示板でメッシュで捕まったひとの話をみた覚えがあります。メッシュは拡大すれば、穴あきとおなじで、立派に露出してますものね。