公訴時効(起訴できなくなる)の期間は罪状等によって異なります。
10年未満の懲役刑の罪状の場合→公訴時効は5年
5年未満の 〃 → 〃 3年
拘留もしくは科料等の罪状の場合→ 〃 1年
が目安です。
ちなみに該当しそうな刑の量刑は。。。
公然わいせつ罪→5年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料。
わいせつ物陳列罪→2年以下の懲役または250万円以下の罰金。
ちかん、盗撮等→都道府県の迷惑防止条例に拠る。
東京都の場合、初犯で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
現行犯でなくても内偵等があったり、職務質問あるいは別件で引っ張られて逮捕されるのは良くあること。