私は、露出ではないのですが、痴漢で、迷惑防止条例違反で罰金5万円でした。警察からは、5万円の罰金払ったら全部終わりだからといわれ、示談をやめて応じたのですが、大間違いでした。検察官も罰金刑については何も詳しい説明がありませんでした。検察官には海外へ留学する話もしていたのに、支障来たす可能性があることや、前科としてずっと残る話は何もありませんでした。
前科があっても、逮捕歴がある場合とない場合では、アメリカなどへの入管の際に違いがあるのでしょうか。また、5年経って(刑法では罰金刑は5年で抹消されると書かれているらしい。しかし、前科そのものは消えずに一生、戸籍(一般の人は読めない部分)にも残るという話も聞いた。実際はよくわからない・・・・)
私も来年は海外旅行、また、それ以降も、商用やR-1 VISAで欧米に頻繁に行くことになりそうで、いまから戦々恐々です。
こういうことに詳しい方おられませんか?