役所で管理?弁護士が言った?その弁護士って本物?っていうより実在する?
もし、実在するならばよっぽどのへたれ弁護士だよ。そもそも、その役所って
どの役所を差すの?裁判所?検察庁?それとも警察?まさか市役所や町・村役場
じゃないよね。裁判所になら公判記録が残るし、検察庁、警察には犯歴が残り、
それを管理するけど、市町村の役場ではありえないことだよ。
それに、刑の消滅によって犯歴が消えるだって?条文の解釈を大きく読み違えて
いるよ。刑法第三四条の二は刑の消滅について唱ってあるもので、審理・裁判
によって確定した刑の消滅を差しているものです。
だから、刑が死刑であろうと無罪であろうと又、検察側が不起訴にして裁判に
ならなくても犯歴は残りますよ。
前の前のレスで書き忘れたけど、犯歴が消えるのは本人死亡の他に、本人の
年齢が75歳(法的な高齢者)に達すると電算から自動削除されるシステムに
なっています。