公然猥褻は刑法扱いになります。
ぼくも軽犯罪だと思っていましたが、調書を取られ内容を確認すると
刑法第・・・条(何条かは忘れましたが)の一言が・・・。
最悪でした。あのときスカートさえめくっていなかったら・・・。
女子高生なめたらいけませんね。
公務員がどうとかいうのは分かりませんが、刑法上時効が過ぎていても後で事情聴
取されるような事をした場合、その時の調書を引っ張り出して何か言われると思い
ます。私の場合スピード違反(50キロオーバー)で捕まって機動隊から呼び出し
喰らった時に使われました。関係ないだろと思いましたが五年以上前のことをいま
さら聞くなよって気分でした。