>おしえてください。
>
> 刑事訴訟法 1898年3月22日制定
> 第3部 一般条項
> 第5章 逮捕、逃亡、再逮捕について
> B節 無令状逮捕
> 第54条(警察官が無令状逮捕をおこなう場合) 警察官は、治安判事の命令や
> 逮捕状が無くても、つぎのような者を逮捕することができる。
> 第8に、釈放された後に、565条(前科者の住所の通知)(3)項によって
> つくられた法規に違反した前科者。
> 懲役、罰金、科料に関わらず、「釈放」された者は、引越しをすると
> どこかに届け出る必要があるという事なのでしょうか?
> どなたかお願いします。
現刑訴法は506条までで565条なんて無いし
54条は「送達」の規定だよ。
「治安判事」なんて用語があるところみると
こりゃ戦前の刑訴法だね。