おしえてください。
刑事訴訟法 1898年3月22日制定
第3部 一般条項
第5章 逮捕、逃亡、再逮捕について
B節 無令状逮捕
第54条(警察官が無令状逮捕をおこなう場合) 警察官は、治安判事の命令や
逮捕状が無くても、つぎのような者を逮捕することができる。
第8に、釈放された後に、565条(前科者の住所の通知)(3)項によって
つくられた法規に違反した前科者。
懲役、罰金、科料に関わらず、「釈放」された者は、引越しをすると
どこかに届け出る必要があるという事なのでしょうか?
どなたかお願いします。