親告罪(被害届がでなければ逮捕・立件できない犯罪)は逆に、被害届がでれ
ば、まず現行犯や自首による緊急逮捕を除けば、まず捜査し、内偵して状況証
拠やアリバイをかため、それからの逮捕になります。また、囮捜査も場合に
よって行います。
逮捕された場合、面トウシで被害者が貴方を認めれば、まず20日間は拘束さ
れます。その後、貴方が無実をを立証出来ない場合はかなりの確率で起訴され
ます。
最近は、痴漢・強制わいせつ・各都道府県条例違反のわいせつ事件の場合、在
宅起訴の確率はかなり低いので、そうなると3ヶ月はでられません。
例えば、強制わいせつの初犯の場合、懲役1年・執行猶予3年程度うたれま
す。累犯があればさらに重くなります。
公然わいせつなどは、初犯で累犯がなければ、在宅起訴~罰金若しくは略式起
訴~罰金のケースが多いようです。
ただし、累犯があって常習性が認められる場合は、有期刑~執行猶予となる場
合もあり、その担当検事の調書の取り方や裁判官の心証に左右されます。
とにかく、逮捕されるリスクを避けるためには、顔を隠す。ナンバープレート
を隠す。(ナンバープレートの隠ぺい、偽造も犯罪です。捕まれば相応の罰が
ありま