正当防衛(刑法第36条) 「とっさの場合には、法の保護が間に合わない恐れがあるので限られた条件のもとでは、殺人であっても自力で不正な侵害を排除することが許される。その結果、侵害者が害を蒙る事があってもやむを得ない。」犯罪とは、する必要のないことを自分の意志(故意)で行うことです。この不正な犯罪行為に対して、自分の生命や財産を守るために必要な行為で対抗することは、「犯罪の成立要件」を満たさず、罪にならないという定義です。成立の要件は、 不正、不法な侵害がある時であること 他人から暴行を加えられ、殺されようとしている時や、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為が違法であっても罪になりません。また、不正だが犯罪にならない行為(精神病者による侵害行為など)に対しても正当防衛は認められます。相手がこちらの言葉尻を捕えて殴りかかってきた場合も正当防衛になりますが、殴り合いは喧嘩両成敗です。正当防衛は認められません。 急迫である事 ただ今、相手から暴行などの侵害を加えられている必要があります。現在進行している侵害(現行犯)に対してのみ正当防衛は成立します。翌日相手に襲われるという確信があり、それを防ぐために相手に危害を加えたら暴行で、罪を問われます。また物を盗まれた後で気付き、これを取り返すのは「自救行為」になり許されません。しかし、窃盗犯人を追いかけて盗まれた物を取り返す場合には正当防衛が認められることもあります(準現行犯)。また、差し迫っている侵害が自分と無関係の第三者に向けられていて彼を助けるための行為であっても正当防衛は成立します。 必要な限度を越えない事 凶悪な侵入盗に対して、恐怖のあまり犯人を殺傷しても正当防衛と認められますが、単純な物取りの泥棒を殺したら明らかに行き過ぎで 過剰防衛になります。 あってんじゃんか。凶悪な侵入者少女を狙う卑劣な侵入者ちょっとおかしい人まぁ正当防衛だろうが緊急避難だろうが、浪人Zさんに勝ちはないってことですね。傷害罪を勝ち取ることは不可能!!!!!!!!!じゃないっすか?娘に復讐ですか復讐してどうするの?もとはといえば、誰が悪いの?もういちど病院行けば?警察がここ見ないかな~そうすればアンタ捕まるから捕まりますように!!ドラえもん~どうしてくれようか考えてる?考える前に自首したほうがいいんじゃないの?それか、警察に相談してみれば?「おれが女の子に露出をして楽しんでたら ベランダの上から花瓶を俺の頭に落としてきて 俺に怪我をさせたおばさんには、娘がいるらしい その娘をどうしてくれようか考えている 何かいい案はないか?」ってそれか、いちどカウンセリングうけてみては?「おれが女の子に露出をして楽しんでたら ベランダの上から花瓶を俺の頭に落としてきて 俺に怪我をさせたおばさんには、娘がいるらしい その娘をどうしてくれようか考えている 何かいい案はないか?」ってそれか、子○電話相談室に電話してみては?「おれが女の子に露出をして楽しんでたら ベランダの上から花瓶を俺の頭に落としてきて 俺に怪我をさせたおばさんには、娘がいるらしい その娘をどうしてくれようか考えている 何かいい案はないか?」ってそれか午後は○○○いっきりテレビに電話相談してみては?MMんたさんに「おれが女の子に露出をして楽しんでたら ベランダの上から花瓶を俺の頭に落としてきて 俺に怪我をさせたおばさんには、娘がいるらしい その娘をどうしてくれようか考えている 何かいい案は
...省略されました。
何らかの書籍に頼らざるをえないとはリリ<以下略>はヤハリレベルが低い、底が浅い、しかもそれすら的外れの恥さらし、馬鹿すぎ、笑いのセンスまったくナシ。R狂未満のカス