番号:Dz-5Zwv
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:19/05/10 00:11
(Nl5pymyZ)
内容: 第2条(略)1項は画像データ,2項は写真等の有体物のことを言っており,2項によって,データの流出だけでなく,写真等の公表も処罰対象に含まれることになります。こうなると,刑法175条のわいせつ物頒布等の罪と処罰対象がかなりかぶるわけですが,①,②,③号の定義から...(一定数で本文省略)
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