番号:BW-4AMq4
タイトル:(無題)
投稿者:奥平 隆
時間:09/08/22 22:00
内容: 名無しさんの言うとおり。735条に次のように規定されています。(直系姻族間の婚姻の禁止)第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。例えお母さんが離婚してもお母さんが無くなっても貴女と...(一定数で本文省略)
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