いやわからんぞ、事実は小説より奇なり、というから。昔は尊属殺人罪というのが刑法にあって、自分の尊属、つまり親を殺害した者は、普通の殺人より罪が重く、執行猶予は絶対つかなかった。この条文が憲法の平等の理念に反するとして、停止されたきっかけは、子供の頃から、実の父親に犯され続け、確か17歳までに三人の子を出産させられた女性が、そんな状況ながら、恋人ができ、結婚も決まったところ、この鬼畜親父が妨害し、女性を監禁したので、思いあまり逆襲して殺してしまった事件だ。この鬼畜親父は自分の所行を隠さなかったから、この殺人には女性の恋人はもちろん、おじさんだか誰だか親族も加わり、恥曝し者の始末に参加していた。勿論、反抗後、皆で自首しており、被害者の鬼畜ぶりは世間の知るところで、同情はいわゆる加害者に集まり、普通なら情状酌量で執行猶予がつくケースだが、女性には尊属殺人罪が適用されてしまうため、憲法判断が求められたのです。長文失礼m(_ _)m
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