3点。法規はうろ覚えです・・・
1.「酔っていたからやられた」のも「むりやりやられた」のも同じやろ、
という考えから準強姦と強姦は刑罰は同じだったと思います。
「招き入れた」としてももあなたに不利にはならないでしょう。
2.今回のケースは輪姦で親告罪ではないです。いわば準輪姦がどういう扱い
になるかは分かりませんが、警察に相談に行けばそのまま刑事事件として
扱われそうな気がしますね。
3.ただ、そこまでやるガッツがあなたにあるか?です。私は男性で犯された
女性の気持ちなど推察しか出来ないのですが事情聴取やら裁判やら、それは
それで面倒というかやりたくない事がついてきそうですね。
事件になれば加害者のうける制裁は大きいものになるし。
そこら辺(裁判があれば証人として出席しなくてはならないかとか)を含めて
警察に相談してみればどうですか?警察から加害者への厳重注意とかも
落とし所としてあるかもしれませんよね。
いま現状あなたが不安に思っているなら「『警察』に相談するべし」です。
あなたが、あの夜のことを思い出して感じてしまうほど強い女性なら、
引き続きプレイとしていくのもアリですよ。
■前レスでおかしいと思うものを挙げます。■
(以下はまりかさんが参考にしてください。不確かな部分
がありますがあとは自分で調べて。)
・「準強制猥褻罪」というものはないでしょう
・今回のケースは「強姦」ではありません。じゃあ何なのといわれると
分かりません。言わば「準輪姦」です。
・「初犯だけど実刑(執行猶予がつかない)」があるのか?どうか?
(執行猶予がついたほうがまりかさんは気がラクですよね?)
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