番号:Aj-5aFt
タイトル:(無題)
投稿者:助言
時間:06/05/17 12:56
(VHb17Yu8)
内容: メールは金銭貸借を裏付ける直接証拠にはならないけど、ヘッダーちゃんとあるなら間接事実としての採用はできるのでは?(メールは採用しない旨民訴法にあるのか?)あと、一応相手が高卒以上の年齢であれば、バレても逮捕されたりしないよ。(社会的にはしらんが)内容証明郵便は簡易...(一定数で本文省略)
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