まず、性的交渉とお金を貸したのが切り離せれば、買春にはならない。
相手に借用書を書かせてあれば全く問題ないのだけれど、今回のケース
では無いようなので、最低でも「お金を貸したこと」を客観的に説明
するものが必要になる。キッチリとしたものであった方がもちろんいいが、
状況証拠でもなにも無いよりは良い。例えば、お金を貸すために金融機関
から引き出したときの取引明細だとか、手帳への書き込み、相手からの
借金依頼の電話の録音・手紙やメール、毎日つけている日記への書き込み
(自分のHPやブログでも)なんかがあればとりあえず用意しておくこと。
それから、お金を貸した日とそれ以降セックスをしていない方がよい。
これは、金銭の授受と性行為との間に因果関係を持たせないため。
まぁ、とりあえず手持ちの材料を持って弁護士に相談するのが一番だな。
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