メールは金銭貸借を裏付ける直接証拠にはならないけど、ヘッダーちゃんとあるなら間接事実としての採用はできるのでは?
(メールは採用しない旨民訴法にあるのか?)
あと、一応相手が高卒以上の年齢であれば、バレても逮捕されたりしないよ。(社会的にはしらんが)
内容証明郵便は簡易裁判を前提としなくても、とりあえずビビらせて自己回収しやすくするために送れば、という話。本人と実家宛てに。
俺が言ってるのはあくまで形式的な事実だから、これを踏まえて貴方がどう現実の回収に繋げるか、貴方自身へのダメージを回避するか、色々考えてみてくだされ。
※元投稿はこちら >>