浅学非才なシッタカ君がコピペして法律論を持ち出してもねえ。
つまり、・・・とご丁寧に注解まで付けていただいて(笑)
ついでに以下についても注解して頂けませんかね。
1.施術所がカーテン等で仕切られていた場合、当該個室と判断出来か。
2.施術者が同性であった場合の解釈は異なるか。
3.性的好奇心は人それぞれ多種多様だが、何をもって定義するのか。
(例:頭皮マッサージに性的好奇心を抱く者がいて、異性から
それに応じた接触があった様な場合)
4.露出等視的な性的好奇心に応じ、接触が無い場合はどう判断するのか。
5.役務の提供に応じた報酬を得なかった様な個人的対応の場合はどう判断
されるか。
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