番号:AI-5St9
タイトル:↓いやいや
投稿者:かめ吉
時間:04/10/26 11:25
(c.H1WTi9)
内容: 詳しく聞かなくてもわかります。電子消費者契約法によって、登録の前と後に必ず、有料だと確認できる画面がないと違法だと定められていますし。だいたいそれ以前にその金額自体も違法だし。個体識別番号なんて適当ですし、その証拠に『振込の際は必ず個体識別番号、住所、氏名、電話番号...(一定数で本文省略)
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