番号:AB-5Pti
タイトル:応招義務
投稿者:う~ん
時間:04/03/06 01:14
(0UPNrO86)
内容: 医師は正当な事由無く診療の求めを拒否できない。(罰則無し、訓示規定)※正当事由:留守、病気※不当事由:診療未払い、往診拒否、専門外(応急処置はどの専門でもできる)、『時間外』判断の基準:救急性等(休日診療所、夜間診療所があれば紹介しても可)...(一定数で本文省略)
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