番号:Dl-5U7N
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:18/07/08 22:59
(M1nxbm4V)
内容: 平成 20 年 5 月 13 日広島高裁(下関市廃棄物処理条例違反事件)ごみステーションに置かれた一般廃棄物を持ち去ることによって,民法第 239 条第 1 項により,その一般廃棄物が当該持ち去った者の所有に属することにな ったとしても,そのことと,その持ち去り行為が,本件規定により違法とされ る...(一定数で本文省略)
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