番号:BD-5aNt
タイトル:(無題)
投稿者:あき
時間:08/05/02 13:53
(1DOl8ASa)
内容: 内容証明は単に内容を証明する郵便物にすぎないから法的拘束力はありませんよ。まぁ差出人が弁護士や司法書士で相手の男が素人ならそれだけで効果はあるかもわかりませんが。やはりプロである弁護士なりと相談して手術費用・認知もしくは出産費用・養育費、また現在逃げ回っている間の精...(一定数で本文省略)
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