性病に感染していることを知っていながら、故意に第三者に感染させたとす
ると、刑法204条「傷害罪」にあたります。“人の身体を傷害したもの
は、10年以下の懲役/30万円以下の罰金・科料”となります。
P.S. いったいどんな性病に感染しているか知らんが、ひとつの病気だけ
とは限らない。淋病やクラミジアならいざ知らず、梅毒に感染しているとな
ると、命取りになりかねない。また、性病に感染していると、普段なら感染
しずらい、「HIV」にも感染しやすくなる。あなたみたいな人は、いずれ
天罰がくだる。
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