みやさん
返信遅くなり申し訳ございません。
>勉強させて頂きます!
大変嬉しいのですが、所詮は犯罪行為。
あまり勧められたものではありません。
(住居侵入罪は確実。あと(盗撮すれば)性的姿態撮影処罰法違反)
・・・、もっとも、個人宅の敷地に入る=住居侵入罪はともかく、「盗撮はせずに磨りガラス越しの姿を目視した後は(ただ)うんこを採取する」
と、いう場合、罪状は何になるのか謎のままです(^^ゞ。
うんこ=ゴミ、という事なら、ゴミは所有権は放棄していますので、「うんこを盗られた!」と訴える事はできない訳で。
ならば公園内の公衆トイレ。覗かずに配管経由で女子トイレからうんこ(おしっこ/トレペ)を採るのは罪には問えないような気もします。
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