皆様、ご機嫌麗しく存じます。○○派7奉行として今後の
ご活躍を切に祈念致します。(7奉行=ネタが古すぎる・・爆笑)
さて配管GETについての犯罪性についてご参考になるかどうか。
私の乏しい経験より情報提供をさせて頂きます。
まずは住居侵入罪。我々○○派にとって一番の脅威ですね。
適用されやすいです。敷地内に一歩踏み込むだけで×
更に加えればマンホールに触れただけで×と非常に厳しいです。
ただし!!これはあくまで「正当な理由なく」が前提です。
正当な理由・・があれば可とも断言できませんが
緊急を要する・・やむを得ず・・と一体となった理由であれば
対抗できる可能性もありますね。
窃盗罪について・・他人の財物を故意に持ち去る・・
と記してあります
我々の目的物が財物に該当するでしょうか?
また被害者が自分の財物と訴えるでしょうか?
下着泥の被害者が自分の下着を自ら確認する作業があり
それが決め手で犯罪成立となるにはご存知かと思います。
果たして本件においてそれが出来るでしょうか?
何も施さなければ・・変色・軟化・変形・悪臭発生
手がつけられなくなります。
時間経過と共に変化する証拠物件をどうやって取り扱う
のでしょうか?
自分が排泄したうんこを毎回確認して「それは私のです!」
と主張できる人は恐らくいないと思います。
少なくとも窃盗罪は適用される可能性はかなり低いのでは
ないでしょうか?
皆様のご意見など頂けたら幸いです(笑)
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