最初に申し上げるのは、自業自得です。
そして、反省をしているのでしたら、次からは避妊をしてください。
払う必要はない根拠がないとは、利己都合解釈かと思います。
法的にはご主人から慰謝料の請求は可能です。
具体的に書かれていませんので、ここからは推測になります。
半納得を納得してない場合の法的解釈が論じられたのかもしれません。
また、道徳的観点から法によって中絶を決定命令することは出来ません。
裁判により慰謝料を支払ったから中絶してくれは通用しないと言う事です。
あくまでも当事者同士の話合で先方にも納得して貰って中絶処置をして頂く
しかありません。
また、現在は妊娠中でも羊水からDNA鑑定が可能になりました。
しかしながら、鑑定結果を待っていては中絶期間を過ぎてしまいます。
仮に相手方が子供を産んだ場合です。
自分の子供として認知義務が生じます。(DNA結果が出た場合は、過去か
ら見て本人が認めなくても強制的になると思います。)
その場合は、養育費・教育費など他が発生します。
それらを踏まえて、レス主さんと弁護士は早期の決着を試みて中絶まで漕ぎ
着けているのではないでしょうか。
最近のニュースでご存知かと思いますが、飛ばし携帯を使ってネカフェから
INしていても逮捕されています。
これは、解析技術の進歩とネカフェに防犯カメラが設備されているからで
す。
絶対にバレないは過去の話です。
この場ですから、援助について述べるつもりはありません。
中絶処置は女性の生命の危険すらある場合があります。
遊び半分で相手を妊娠させることが間違っています。
コンドームをして避妊をすることをお勧めします。
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