冤罪が頻発して起こっていたのは、日本に、自白偏重の風土があったから。今は「疑わしきは被告人の利益に」の精神で、自白証拠の他に、物的証拠がないと、有罪になりません。
サカキバラが旧少年法の保護下に居たのは、憲法第39条遡及処罰の禁止の働きです。逮捕された後に少年法が改正されたんだから。
これから社会をどうしていくか。と被告人に対する処罰は別物。二人の話は社会にも責任を与えようとしているだけ。社会が頑張っても結局は個人の問題。社会は至らなかった所を改正するだけだ。
お二人とも、勉強してから反論して下さい。
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